情報商材の返金方法のひとつであるクーリング・オフは、情報商材を受け取った日から数えて8日以内であれば、返品や返金が可能となるシステムです。
とはいえ、インターネット経由で購入することが大半の情報商材は、クーリング・オフの適用外と判断されやすい傾向があります。
ここでは、情報商材でクーリング・オフが適用される3つの条件を紹介していきましょう。
1.情報商材を訪問販売にて購入
自宅などに販売員が訪れて、説明などを聞いた後に、情報商材を購入したケースが該当します。訪問販売に当てはまるものは次のとおりです。
・自宅
・キャッチセールス
・電話やメールなどのアポイントメントによるもの
※カフェやファミリーレストラン、ホテルなどの施設に呼び出された場合
クーリング・オフ期間
情報商材または契約書を受け取った日から数えて8日間
2.情報商材を電話勧誘にて購入
突然自宅などに電話がかかってきて、一通りのセールストークの後に、情報商材を購入した場合にも、クーリング・オフの対象です。
通話中はもちろんのこと、通話終了後にメールや電話、FAXや郵送などで申し込むパターンも含まれます。
クーリング・オフ期間
情報商材もしくは契約関連の書類を受け取った日より数えて8日間
3.情報商材が内職商法に該当する
内職商法とは、「後から仕事を斡旋する」と告げた後に、パソコンや仕事に関連するアイテムなどを購入させる「業務提供誘引販売取引」です。登録費用を請求されることもあります。
クーリング・オフ期間
情報商材や契約関連の書類の受取日から数えて20日間