情報商材の返金手続き①クレジットカード会社への連絡

情報商材の返金を希望する際には、まず最初に販売業者との交渉から始まります。

客観的に見て詐欺と思われる証拠(広告やサイトの画像、領収書や明細書など)を集めてから、販売業者にコンタクトを取りましょう。
販売業者への返金交渉で、すんなりと支払ってもらえることもあり得ます。

ここでは、販売業者との交渉で、返金されなかった際の手続きとして、クレジットカード会社への連絡を紹介していきましょう。

返金手続き①クレジットカード会社への連絡

情報商材をクレジットカードで購入した方が対象となります。
銀行振込などの場合には当てはまりません。

クレジットカード会社から返金が認められるのは、次のパターンです。

分割払い(3回以上)で購入した情報商材

情報商材を、3回以上の分割払い(リボ払い含む)にて購入し、支払期間が2ヵ月以上であれば、返金される可能性があります。

1回払いや2回払い、ボーナス一括払いといった金利手数料がかからない支払方法の際には、返金対象ではないのでご注意ください。

購入金額40,000円(税込)以上の情報商材

購入金額40,000円(税込)以上の情報商材であることも、条件のひとつです。
リボルビング払いで購入した際には、38,000円(税込)からとなります。

虚偽の記載(広告内容と商品内容の乖離)

情報商材の広告内容と、実際の商品内容がかけ離れているケースです。
購入代金の支払い後に商品が届かない場合も含まれます。

「個人」としての情報商材の購入

情報商材を事業者が購入したり、商用目的にて購入した場合には、カード会社からの返金は認められません。