情報商材の返金を求めるケースとして、投資や副業に関するものが占める割合が高いようです。
それだけ多くの方が、収入を得ることに興味を示している証左でもあるでしょう。
ここでは、情報商材が、クーリング・オフの適用外である理由について解説していきます。
情報商材がクーリング・オフの適用外である理由
投資系や副業などの情報商材は、インターネットの広告から、情報商材のサイトにアクセスし、購入するパターンがほとんどです。実はこの流れが、「自発的に情報商材を購入した」と判断されてしまいます。
クーリング・オフ制度とは、消費者の救済措置です。
基本的には、詐術で騙されたり、脅迫と思われる言動によって、「自分の意思とは関係なく購入をしてしまった」商品やサービスに対して適用されます。
それを踏まえた上で、もう一度、情報商材の購入の流れを見てみましょう。
・インターネットの広告を見た
⇒広告をタップまたはクリックして、情報商材サイトにアクセス
⇒情報商材サイトに記載されている内容をチェック
⇒情報商材を購入
結果的に「騙された」としても、「自分の意思とは関係なく購入をしてしまった」と、第三者から見て判断するのは非常に困難です。
そのため、情報商材は、基本的にクーリング・オフが適用されません。
契約申し込み撤回(キャンセルや返金)特約
ただし、情報商材のサイトに、「契約申し込み撤回(キャンセルや返金)特約」が記載されていない場合のみ、クーリング・オフが適用される可能性があります。